売却の流れ
一般的な不動産取引では、売りたいと思った時から、成約までに4つの価格が存在します。
(1)売主様が買って欲しいと思う価格…希望価格
(2)仲介のプロが相場市場動向をもとに査定した価格…査定(適正)価格
(3)売主様と仲介業者が媒介契約を結び売り出す価格…売出価格
(4)買主様と条件が折り合い売買成約が成立した価格…成約価格
最終的に価格を決めていくのは売主様ですが、査定(適正)価格で成約されることが多いのが現実です。
売却価格の適正な査定や売出しのタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。
不動産早期売却のために、長所と短所を正確に把握できるように徹底して調査を行います。
スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。
媒介契約の締結
お客様との間で締結される売却活動以来の契約です。媒介契約の種類によって活動内容が異なります。
チラシやオープンハウスなどを利用し、様々な広告活動を積極的に展開。早期ご売却の実現に向けての販売宣伝活動を行います。
ご売却不動産のセールスポイントを売主様に代わって買主様にアピールします。
ご売却不動産の販売促進活動の経過を報告いたします。どの位のお問い合わせがあったのか、その反応は…などきめ細かい報告をいたします。
購入希望の方と売却条件を調整し、合意のもとで売買契約を締結いたします。売買契約が締結されると、契約書に記載された条文に基づいて売主様、買主様双方の権利や義務を履行することになります。
抵当権等のローン残債がある場合、金融機関と協議の上、事前に抹消に必要な手続き、また引越しの準備を始めましょう。
引越し後のトラブルを未然に防ぐため、売主様・買主様双方で不動産が引渡し可能な状態であるかどうかを最終確認します。
買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。引渡しまでに引越しを済まさなければなりません。
住居用不動産の特別控除や事業用資金の買換えの特例など、売却した年の翌年2月16日〜3月15日の間で税務署に申告する必要があります。